Loglass サクセスパートナー 利用約款

本約款は、株式会社ログラス(以下「当社」といいます。)が提供する「Loglassサクセスパートナー」(以下「本サービス」といいます。)の提供について、当社と本サービスの利用者(以下「お客様」といいます。)との間の権利義務関係を定めるものです。お客様は、本約款に同意の上、本サービスを利用するものとします。

第1条(本サービスの内容)

当社は、お客様に対し、個別契約(第3条に定義します。)にて合意したサービスを提供します。

第2条(作業場所・貸与物)

お客様は、本サービスの提供上必要な場合、個別契約に定める条件に基づき、当社に対し作業場所、機器、資料、情報(以下総称して「貸与物等」といいます。)を提供するものとします。

当社は、貸与物等を善良なる管理者の注意義務をもって管理します。

貸与物等の提供遅延または内容の誤りに起因して本サービスの履行に遅滞が生じた場合、当社はその責任を負いません。

お客様は、貸与物等が第三者の権利を侵害しないことを保証します。万一、第三者の権利を侵害した場合は、お客様の責任と費用において解決し、当社に生じた損害を賠償するものとします。

第3条(個別契約の成立)

お客様は、当社が指定する電子契約サービスを用いて、当社所定の注文書(以下「注文書」といいます。)を当社に提出することにより、当該注文書が引用する作業範囲記述書記載の範囲における本サービス利用契約の申込みを行うものとします。

本サービス利用契約は、当社がお客様からの注文書による申込みを承諾し、電子契約サービス上で注文書を受領した時点で成立するものとします。

電子契約サービスの利用に関する技術的な問題またはその他の事情により申込みまたは承諾ができない場合は、当社とお客様が別途合意する方法により契約手続きを行うものとします。

第4条(適用範囲)

本約款の条項と注文書の記載が相違する場合、当社が別途提示したサービス説明資料の内容と合致する注文書の記載事項は、本約款の条項に優先して適用され、その他の記載については本約款の条項が適用されます。

第5条(当社の義務)

当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを提供いたします。

当社は、本サービスの提供期間中、毎月末日に作業報告書をお客様に提出するものとし、本サービス提供終了後に、作業完了報告書を提出するものとします。

第6条(お客様の義務)

お客様は、当社からの質問や確認事項に対し、速やかに回答するものとします。

お客様は、当社から開示された機密情報を適切に管理し、第三者に開示または漏洩しないものとします。

お客様は、本サービスの提供に必要な社内関係者との調整および協力体制の構築を行うものとします。

お客様は、当社が実施するヒアリング、会議、現場調査等に必要な時間を確保し、適切な担当者を配置するものとします。

お客様は、提供する情報および資料が正確かつ最新のものであることを保証し、虚偽または不正確な情報の提供により生じた損害について責任を負うものとします。

お客様は、当社の提案や助言の採用可否について、自己の責任において判断し決定するものとします。

お客様は、当社の業務遂行を妨げる行為を行ってはならず、円滑なサービス提供に協力するものとします。

お客様は、本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、その変更の内容を速やかに当社に通知するものとします。

第7条(報酬および支払条件)

お客様は、本サービスの対価として、個別契約に定めるサービス料金を、個別契約に定められた期日までに当社に支払うものとします。

第8条(権利の帰属)

本サービスの提供に際して当社が作成した物(以下「作成物等」といいます。)に関する一切の知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)は、お客様に帰属します。

前項の定めにかかわらず、当社が本サービスの提供前から保有していた知的財産権、本サービスの提供過程で当社が独自に開発した手法、ノウハウ、システム、ツール等に関する知的財産権は、作成物等に含まれる場合であっても当社に留保されるものとします。

第9条(再委託)

当社は、自己の責任において本サービスの全部または一部を第三者に再委託することができます。その場合、当社は当該第三者に対し本約款における義務と同等以上の秘密保持義務およびその他本約款に定める義務を課し、当該第三者の行為について責任を負うものとします。

第10条(禁止行為)

お客様は、以下の各号に該当する行為を行ってはなりません。

(1)当社または第三者に不利益を与える行為

(2)公序良俗に反する行為

(3)法令に違反する行為、またはそのおそれがある行為

(4)その他、本約款または個別契約の条項に違反する行為

お客様が前項の禁止行為を行ったと当社が判断した場合、当社はお客様に対し損害賠償を請求できるものとします。

第11条(提供の停止)

当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することがあります。

(1)本サービス提供にあたり必要なシステム、設備等に障害が発生し、またはメンテナンス、保守もしくは工事等が必要となった場合

(2)電気通信事業者のサービス中止など、第三者の行為に起因する場合

(3)天災、戦争、テロ、暴動、疫病の蔓延等の非常事態が発生した場合

(4)法令規制、行政命令等による場合

(5)その他、当社の責に帰すべからざる事由により、当社が必要と判断した場合

当社は、本条に基づく提供停止によりお客様に生じた損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約または本サービス利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)しまたは担保の目的に供してはならないものとします。

当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびにお客様の登録事項その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第13条(契約期間および中途解約)

本サービスの提供期間は、注文書に記載された期間とします。

お客様の都合による中途解約、またはお客様の責に帰すべき事由により当社が契約を解除した場合、お客様は当社に対し、契約期間満了までのサービス料金相当額を違約金として支払うものとします。

第14条(解除)

いずれかの当事者は、相手方が本約款または個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、本サービス利用契約の全部または一部を解除できます。

いずれかの当事者は、相手方に破産手続開始の申立て、支払停止等の事由が生じた場合、催告することなく直ちに本サービス利用契約を解除できます。

本条による解除があった場合、解除された当事者は相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければなりません。

第15条(反社会的勢力の排除)

お客様および当社は、相手方に対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団員等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(2)自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有すること

(4)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

お客様および当社は、前項の表明および確約に反して、相手方または相手方の役員もしくは相手方の従業員が暴力団員等または前項の各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本サービス利用契約を将来に向けて解除することができるものとします。

お客様または当社は、前項に基づく解除の通知を受けたときは、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し直ちに債務の全額を弁済しなければなりません。

第16条(秘密保持)

お客様および当社は、本約款に別段の定めがある場合を除き、本サービスに関連して口頭、資料、電磁的記録媒体その他の記録媒体等により相手方から開示された技術上、営業上または業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾がある場合を除き、秘密情報として取り扱うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては秘密情報には該当しないものとします。

(1)開示を受けたときに既に保有していた情報

(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3)開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報

(4)開示を受けたときに既に公知であった情報

(5)開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

前項の規定にかかわらず、秘密情報を受領した当事者は、監督官庁等の正当な要求もしくは法令の定めに従って開示する場合は、秘密情報を開示した当事者の事前の承諾を得ることなく秘密情報を開示することができるものとします。

前二項の規定にかかわらず、個人情報については、次条および個人情報保護法関係法令に基づき取り扱います。

第17条(個人情報)

当事者は、本サービスの提供に関して相手方より取り扱いを委託された個人情報を、個人情報保護法に基づき適正に管理し、本サービス提供の範囲内でのみ使用するものとします。

第18条(損害賠償)

当社の債務不履行によりお客様に損害が生じた場合、当社が負担する損害賠償額は、該当する個別契約における報酬総額を上限とします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失によるものである場合はこの限りではありません。

当社は、お客様の逸失利益、特別損害、間接損害について責任を負わないものとします。

当社の責に帰すべき事由により作成物等の納期が遅延した場合を除き、当社は遅延による損害について責任を負わないものとします。

第19条(個別契約の変更)

個別契約の変更は、書面または双方が合意した電磁的措置による合意がなければ効力を生じません。

第20条(本約款の変更)

当社は、お客様の一般の利益に適合する場合、または社会情勢、経済事情もしくは本サービスに関する実情の変化もしくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更にかかる規定に基づき、本サービスの目的に反しない範囲で本約款の内容を変更できるものとします。

当社は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の利用約款の内容を、当社ウェブサイト上に表示しまたは当社の定める方法によりお客様に通知することでお客様に周知するものとし、相当な期間を経過した日から、変更後の利用約款が適用されるものとします。

当社は、本条第1項の定めに基づかずに本約款の変更を行う場合は、変更後の利用約款の内容についてお客様の同意を得るものとします。この場合も、当社は、変更後の利用約款の内容を前項の定めに従って周知するものとします。なお、かかる周知の後、当該変更後の利用約款が適用される日までの間に、お客様が本サービスを利用した場合または当該変更に起因する当社所定の解約の手続きをとらなかった場合には、お客様は当該変更後の利用規約の内容に同意したものとみなします。

第21条(存続条項)

第8条(権利の帰属)、第16条(秘密保持)、第17条(個人情報)、第18条(損害賠償)、本条(存続条項)および第23条(管轄裁判所)の規定は、本サービス利用契約終了後も、有効に存続するものとします。

第22条(協議解決)

本約款または個別契約に定めのない事項および解釈に疑義が生じた事項は、両当事者が誠意をもって協議し、解決を図るものとします。

第23条(管轄裁判所)

本約款または個別契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

2025年08月01日 制定・施行